ベトナムでの労働許可証の切り替えなどで、扶養者の方が一時的に
ビジネスビザになっている時に、帯同者のビザはどうなるのかというご質問
を何件か受けております。
その場合ですが、帯同者ビザは扶養者のビザに準じますので、同じ期間の
ビザを取得できます。
それは、帯同者がベトナムにいれば、ビザの更新となり、日本にいれば
空港アライバルビザや大使館での公電となります。
扶養者の方のビザページのコピーがあれば、それが証明となりますので、
お気軽にご相談ください。
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